(事業の目的)
第1条

  1. この規程は、株式会社SERAPHIMが設置する訪問看護ステーションセラフィム(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
第2条

  1. ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
  2. ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
  3. ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

(事業の運営)
第3条

  1. ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

(事業の名称及び所在地)
第4条

  1. 訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
    • 名称:訪問看護ステーションセラフィム
    • 所在地:東京都渋谷区本町1丁目7-16 初台ハイツ809号 

(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条

  1. ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
    • 管理者:看護師若しくは保健師 1名
      管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
    • 看護職員:看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤加算2.5人以上
    • ※常勤換算 2.5名以上(内1名は常勤とする。)
      訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
    • 事務職員 1名以上 必要な事務処理を行う。

(営業日及び営業時間等)
第6条

  1. ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
    • 営業日:通常月曜日から金曜日までとする。
    • 営業時間:午前9時から午後6時までとする。
    • サービス提供は24時間 365日
  2. 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。

(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条

  1. 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。但し医療保険適用となる場合を除く。

(訪問看護の提供方法)
第8条

  1. 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
    • 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
    • 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

(訪問看護の内容)
第9条

  1. 訪問看護の内容は次のとおりとする。
    • 療養上の世話
      清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア
    • 診療の補助
      褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置
    • リハビリテーションに関すること。
    • 家族の支援に関すること
      家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理

(利用料等)
第10条

  1. ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。
    介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
  2. ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
    • 訪問看護と連携して行われる死後の処置 15,000円
    • 次条に定める通常の業務の実施地域を越える場合の交通費 実費
      1キロメートル当たり 167円

(通常業務を実施する地域)
第11条

  1. ステーションが通常業務を行う地域は、渋谷区、新宿区、中野区、豊島区とする。

(緊急時における対応方法)
第12条

  1. 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な 処置を講ずるものとする。
  2. 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(相談・苦情対応)
第13条

  1. ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
  2. ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

(事故処理)
第14条

  1. ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
  2. ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。
  3. ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(個人情報の保護)
第15条

  1. 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取 扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
  2. 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利 用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

(衛生管理等)
第16条

  1. 事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事務所の設備及び備品等の 衛生的な管理に努めるものとする。
  2. 事務所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を 講じるものとする。 (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を開催するとともに その結果について、従業者に周知徹底を図る。
    (2)事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
    (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に 実施する。

(ハラスメントに関する事項)
第17条

  1. 下記①~④の行為が見受けられた際、場合により 利用者に対し契約解除とする。
    ① 身体的暴力(物をなげつける・刃物を向ける・服をひきちぎる・手をはらいのける)
    ② 精神的暴力(怒鳴る・奇声や大声を発する・特定の職員に嫌がらせをする) 
    ③ セクシャルハラスメント(身体を触る・腕を引っ張る・ストーカー行為・抱きしめる)
    ④ カスタマーハラスメント(契約外の無理難題の要求等)

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第18条

  1. 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
    一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、
    その結果について、従業者に十分に周知する。
    二 虐待の防止のための指針を整備する。
    三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
    四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

(身体拘束)
第19条

  1. 事業所は、事業の実施に当たっては、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体 拘束等」という。)を行ってはならない。
  2. 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利 用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他の必要な事項を記録しなければならない。
  3. 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じなければならない。
    (1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置
       ・委員会の開催 年1回以上
    (2)身体拘束等の適正化のための指針の整備
    (3)身体拘束等の適正化のための研修の実施
       ・採用時研修 採用後3カ月以内
       ・継続研修 年1回以上

(業務継続計画の策定等)
第20条

  1. 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護 の提供を継続的に実施、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」 という。)を策定し、 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
  2. 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に 実施するものとする。
  3. 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(その他運営についての留意事項)
第21条

  1. ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を 設け、また、業務体制を整備するものとする。
    (1)採用後3ヶ月以内の初任研修
    (2)年2回以上の業務研修 
  2. 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなら ない。退職後も同様とする。
  3. ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)

(附則)
  この規定は、令和7年6月1日から施行する