- 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束はご利用者様の生活の自由を制限するものであり、ご利用者様の尊厳ある生活を阻むものである。ご利用者様の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、身体拘束等による身体的・精神的弊害を理解して、身体拘束等をしない看護サービスの提供を目指す。やむを得ず身体拘束等を行う場合の要件や組織体制等を整備し、身体拘束等の適正化を目的に本指針を定める。
2. 身体拘束等の適正化に向けた組織体制
1)身体拘束等適正化委員会の設置
身体拘束等の適正化を図る観点から「身体拘束等適正化委員会」を設置する。委員会運営管理の規
約について、名称、目的、構成、会議、事業の条項等を定める。なお開催は「高齢者・障がい者虐待防止検討委員会」と同時に開催できるものとする。
また、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その対応方法と手順を定めて行うものとする。
3. 身体拘束等の適正化の研修に関する基本方針
身体拘束等適正化のための職員研修は、身体拘束等の適正化に関する基礎的内容等の適切な知識を
普及・啓発するとともに、本指針・マニュアルに基づき身体拘束等の適正化を徹底する為に必要な内容とする。研修は定期的に年 1 回以上実施、また、新規採用時には必ず実施する。研修実施後は実施内容を記録し電磁的記録等により保存する。
4. 身体拘束等発生時の対応方法に関する基本方針
被虐待者(本人)の権利擁護を最優先し、本人の意思の確認・尊重が重要である。虐待者(家族等)を罰することが目的ではなく、その行為の原因を探り抱えている問題が解消されるよう支援する。正確な情報収集と客観的判断、長期的にチームアプローチで解決を図っていく視点が重要である。また、個人情報・プライバシーへの配慮も必要である。
当事業所等における対応方法をマニュアルに定める。
5. 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策に関する基本方針
業務上又は職務上関係のある団体及び者については、身体拘束等を含む虐待の早期発見及び行政施策への協力の努力義務、虐待発見者の通報義務が規定されている。発見者は区市町村の高齢者・障がい者虐待対応窓口等へ通報し、緊急性の判断、事実確認に協力する。虐待の事実があった場合、その後の対応について協力する。
当事業所等における報告フローをマニュアルに定める。
6. ご利用者様等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
職員、ご利用者様及びそのご家族様をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事業所内等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
7. その他身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針
本指針・マニュアルに定める研修の他、積極的・継続的な研修参加により、ご利用者様の権利擁護とサービスの質向上に努めるものとする。
附 則
この指針は、令和 7年 6 月 1 日より施行する。
